<住宅産業新聞社より引用>
http://www.housenews.jp/house/12251

諸外国の若い労働者を一定期間、日本の産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらい、その技術・技能・知識を開発途上国などに移転することを目的として実施されている「外国人技能実習制度」。
しかし一部の産業や現場においては低賃金労働者や労働力確保としての扱いがあるなどの問題が生じている経緯や現状もある。一方で住宅の建築現場では大工職人の不足が指摘されてから久しく、この技能実習生が住宅建築の新たな人材となる可能性が示唆されている。
制度そのものも完成途上にあり、制度の適正な活用と技能実習生の保護を図るための「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」が2015年3月に厚生労働省と法務省から共同提出され、今国会で成立した(18日、参議院本会議で可決成立)。
同法施行により、実習生は一定の技能の習得を条件に、実習期間をこれまでの3年に加え、2年延長できるようになる。また、企業など実習実施機関の届出制や監理団体の許可制が導入されるなど、受け入れ側の条件は厳格化される。同制度の今後と、実習生制度を利用している各社の現状を取材した。