<SUUMOジャーナルより引用>
https://suumo.jp/journal/2020/07/21/173960/

不動産取引において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づける宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が、7月17日に公布された。
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じている。不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっている。今回の改正では、宅地建物取引業者が不動産取引時にハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供することが、重要事項説明の対象項目に追加された。

具体的な内容は、「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと。」「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと。」「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること。」など。

施行日は、2020年8月28日(金)。

ニュース情報元:国土交通省